アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | アイヌ施策推進法 |
法令番号 | 平成31年4月26日法律第16号 |
種類 | 行政法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2019年4月19日 |
公布 | 2019年4月26日 |
施行 | 2019年5月24日 |
主な内容 | アイヌ文化の振興・知識普及・啓発など |
関連法令 | アイヌ文化振興法、国際人権規約 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
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アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(アイヌのひとびとのほこりがそんちょうされるしゃかいをじつげんするためのしさくのすいしんにかんするほうりつ、平成31年4月26日法律第16号)は日本の法律。通称アイヌ施策推進法、アイヌ民族支援法、アイヌ新法。2019年(平成31年)4月19日に成立、同年4月26日公布[1]、同年(令和元年)5月24日施行[2]。この法律の附則2条により、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成9年法律第52号)は廃止された。
概要
この法律の目的は、1条に次のように定められている(条文中の括弧書きは省略)。
この法律は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、アイヌ施策の推進に関し、基本理念、国等の責務、政府による基本方針の策定、民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置、市町村によるアイヌ施策推進地域計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けたアイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置、アイヌ政策推進本部の設置等について定めることにより、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もって全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。
脚注
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出典
関連項目
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