大日本帝国憲法第19条

ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。

大日本帝国憲法第19条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい19じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある。

江戸時代、公務・軍務は世襲の特権階級である諸侯武士に独占されるという不平等が行われていたが、明治維新により、身分制度が再編された結果、国民すべてがひとしく公務・軍務に就任する権利を有することになった。これは、維新による美果であると半官撰の註釈書『大日本帝国憲法・皇室典範義解』は書いている。

原文

日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所󠄁ノ資󠄁格ニ應シ均󠄀ク文󠄁武官ニ任セラレ及󠄁其ノ他ノ公󠄁務ニ就クコトヲ得

現代風の表記

日本臣民は、法律及び命令の定めるところの資格に応じ、均しく文武官に任じられ、及びその他の公務に就くことができる。

参照

関連項目

外部リンク

  • 大日本国帝国憲法19条とベルギー国憲法(1831年)6条
第1章 天皇
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  • 第2章 臣民権利義務
    第3章 帝国議会
    第4章 国務大臣及枢密顧問
    第5章 司法
    第6章 会計
    第7章 補則
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