大日本帝国憲法第44条
大日本帝国憲法第44条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい44じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会についての規定である。
原文
1. 帝󠄁國議會ノ開會閉會會期󠄁ノ延󠄂長及󠄁停會ハ兩院同時ニ之ヲ行フヘシ
2. 衆󠄁議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停會セラルヘシ
現代風の表記
- 帝国議会の開会、閉会、会期の延長、及び停会は、両院が同時にこれを行わなければならない。
- 衆議院の解散を命じられたときは、貴族院は、同時に停会しなければならない。
解説
帝国議会の開会、閉会、停会、及び衆議院の解散権は大日本帝国憲法第7条の規定で天皇にあり、勅命で行われた。貴族院を含む帝国議会、及び内閣に、その権限は無かった。
関連項目
| |
---|---|
第1章 天皇 | |
第2章 臣民権利義務 | |
第3章 帝国議会 | |
第4章 国務大臣及枢密顧問 | |
第5章 司法 | |
第6章 会計 | |
第7章 補則 | |
カテゴリ - ウィキソース |
- 表示
- 編集