大日本帝国憲法第44条

大日本帝国憲法第44条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい44じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会についての規定である。

原文

1. 帝󠄁國議會ノ開會閉會會期󠄁ノ延󠄂長及󠄁停會ハ兩院同時ニ之ヲ行フヘシ
2. 衆󠄁議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停會セラルヘシ

現代風の表記

  1. 帝国議会の開会、閉会、会期の延長、及び停会は、両院が同時にこれを行わなければならない。
  2. 衆議院の解散を命じられたときは、貴族院は、同時に停会しなければならない。

解説

帝国議会の開会、閉会、停会、及び衆議院の解散権は大日本帝国憲法第7条の規定で天皇にあり、勅命で行われた。貴族院を含む帝国議会、及び内閣に、その権限は無かった。

関連項目

第1章 天皇
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  • 15
  • 16
  • 17
  • 第2章 臣民権利義務
    第3章 帝国議会
    第4章 国務大臣及枢密顧問
    第5章 司法
    第6章 会計
    第7章 補則
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