大日本帝国憲法第69条

ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。

大日本帝国憲法第69条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい69じょう)は、第6章にある、予備費に関する規定である。

原文

避󠄁クヘカラサル豫算ノ不足ヲ補フ爲ニ又ハ豫算ノ外ニ生シタル必要󠄁ノ費用ニ充ツル爲ニ豫備費ヲ設クヘシ

現代風の表記

避けることができない予算の不足を補うために、又は予算のほかに生じた必要な費用に充てるために、予備費を設けなければならない。

参考資料

国立国会図書館 大日本帝国憲法

第1章 天皇
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  • 第2章 臣民権利義務
    第3章 帝国議会
    第4章 国務大臣及枢密顧問
    第5章 司法
    第6章 会計
    第7章 補則
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