大日本帝国憲法第21条

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大日本帝国憲法第21条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい21じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある。 以前税というものは奈良時代からずっと、日本人の主食であるや布、特産物や労働などで課せられていたが、地租改正の後は、米でなく現金で納めるシステムとなった。これはきわめて画期的といえる。

原文

日本臣民ハ法律ノ定ムル所󠄁ニ從ヒ納󠄁稅ノ義務ヲ有ス

現代風の表記

日本臣民は、法律の定めるところに従い、納税の義務を有する。

関連項目

第1章 天皇
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  • 第2章 臣民権利義務
    第3章 帝国議会
    第4章 国務大臣及枢密顧問
    第5章 司法
    第6章 会計
    第7章 補則
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