大日本帝国憲法第58条

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大日本帝国憲法第58条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい58じょう)は、大日本帝国憲法第5章にある、裁判官の要件及び身分保障についての規定である。

原文

1. 裁判󠄁官ハ法律ニ定メタル資󠄁格ヲ具󠄁フル者󠄁ヲ以テ之ニ任ス
2. 裁判󠄁官ハ𠛬法ノ宣吿又ハ懲󠄁戒ノ處分󠄁ニ由ルノ外其ノ職ヲ免󠄁セラルヽコトナシ
3. 懲󠄁戒ノ條規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

現代風の表記

  1. 裁判官は、法律に定めた資格をそなえる者をもってこれに任ずる。
  2. 裁判官は、刑法の宣告又は懲戒の処分によるほかは、その職を罷免されることはない。
  3. 懲戒の条規は、法律をもってこれを定める。

関連項目

第1章 天皇
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  • 3
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  • 6
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  • 8
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  • 10
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  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 第2章 臣民権利義務
    第3章 帝国議会
    第4章 国務大臣及枢密顧問
    第5章 司法
    第6章 会計
    第7章 補則
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